インビザライン矯正は、歯列矯正の中でも目立ちにくく人気の治療法ですが、「医療費控除の対象になるのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実は、治療目的であればインビザラインも医療費控除の対象になる可能性があります。本記事では、対象となるケースや控除額の目安、申請方法までわかりやすく解説します。賢く医療費控除を活用して、少しでも負担を軽くしましょう。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が基準額を超えた場合、確定申告を通じて所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。
対象となるのは、本人だけでなく、生計を一にする配偶者や家族のために支払った医療費も含まれます。
基準額は10万円または所得給与の5%の少ない方と決められていて、原則として総医療費からそれらの基準額を引いた金額が控除対象となります。
しかし、民間の医療保険などで保険金をすでに受け取っている場合は、それらを含めた計算方法に則って計算することになりますので、国税庁の医療費控除のページでよく確認する必要があります。
治療を目的とした保険外の歯科診療や矯正治療も条件を満たせば対象になるため、インビザライン矯正の費用も適用となるケースは多いです。
矯正治療は部分矯正で30万円〜、全体矯正で80万円〜100万円ほどかかり、ほとんどのケースで基準額をオーバーするため、この仕組みを利用しない手はありません。
インビザラインは医療費控除の対象?
小児矯正の場合
子どものインビザライン矯正は、多くの場合で医療費控除の対象になります。というのも、小児矯正は見た目の改善だけでなく、噛み合わせや発音、顎の成長などに関わる「治療」が主な目的とされているためです。
国税庁の定義においても、「発育段階にある子どもの不正咬合の矯正は治療と認められる」と明記されており、マウスピース型矯正装置(インビザライン)を用いた場合でも、歯科医師による必要性が認められれば控除対象になります。
ただし、美容目的と見なされると対象外となるため、治療目的が明確であることが重要です。歯科医師からの診断書や説明があると、申告時に安心です。
成人矯正の場合
成人のインビザライン矯正については、医療費控除の対象となるかどうかがやや複雑です。成人矯正は「審美目的」だと控除の対象外となりますが、「噛み合わせや咀嚼機能の改善」といった治療目的で行われる場合には、控除対象となります。
例えば、歯並びの悪さが原因で歯の健康が損なわれている、食事がしづらい、発音が不明瞭、顎関節に問題があるといった場合は、治療と認められる可能性が高いです。
実際には、歯科医師からの「治療が必要であることを示す説明」や「診断書」が重要な判断材料になります。インビザラインであっても、治療目的が明確であれば医療費控除の申請は十分可能です。
インビザラインで医療費控除の対象となるものは?
医療費控除の対象となるもの
インビザラインでかかった費用のうち、医療費控除の対象となるのは、「治療を目的として支払った費用」に限られます。代表的な対象項目としては、
・レントゲン撮影や歯型のスキャンなど検査費用
・インビザライン本体の費用(マウスピース作製費や装着調整費)
・診察代
・保定装置
・経過観察のための通院費
などがあります。また、通院のためにかかった交通費(電車・バスなどの公共交通機関のみ対象、自家用車のガソリン代や駐車料金は対象外)も控除の対象に含めることができます。
ただし、対象となるためには、それらの費用が「治療に必要」として医師から説明を受けていることが前提です。
領収書や明細書を保管し、確定申告時に提出できるように準備しておきましょう。特に、通院交通費を含める場合は、日付や区間を記録しておくことが大切です。
医療費控除の対象とならないもの
一方で、インビザライン矯正に関する費用でも、医療費控除の対象とならないものもあります。代表例として、
・美容・審美目的だけで行う矯正治療
・ホワイトニング
・歯のクリーニング(虫歯管理や歯周病のメインテナンスなどは除く)
などが挙げられます。また、治療に直接関係しないケア用品(歯ブラシ、洗口液、矯正用のワックスなど)や、通院時の自家用車のガソリン代・駐車料金、タクシー代(公共交通機関が利用可能な場合)なども対象外です。
加えて、治療と直接関係のない説明会への参加費や、医師の推薦がないサプリメント類なども控除の対象外とされます。
控除を受けるには「治療目的かどうか」が明確であることが重要で、曖昧な場合は医師に確認し、説明を記載した文書を受け取るようにすると安心です。
インビザラインの医療費控除で還付される金額
所得が200万円以上の場合
医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計額から「10万円」または「総所得金額の5%」のいずれか少ない方を差し引いた額が控除対象となり、そこから計算された所得税が還付される仕組みです。
所得が200万円以上の方は「10万円」が基準になります。たとえば、年間医療費が60万円、他に控除がない場合、控除対象額は60万円−10万円=50万円です。所得税率が10%の方なら50万円×10%=5万円が還付されることになります。
医療費が多い場合は還付額も大きくなりますが、所得税率によって金額は変動します。高所得者の場合、税率が20%や23%になることもあり、同じ医療費でも還付額はさらに多くなる可能性があります。
所得が200万円未満の場合
所得が200万円未満の場合、医療費控除の基準額が「総所得の5%」になります。例えば、所得が180万円の方は180万円×5%=9万円が控除基準となり、それを超えた医療費が控除対象です。
仮に医療費が50万円であれば、控除額は50万円−9万円=41万円。所得税率が5%の方なら、41万円×5%=20,500円が還付される計算です。
200万円以上の方と比べて控除の計算基準が下がるため、少ない医療費でも一定の還付が見込めるのが特徴です。
ただし、還付額は所得税率が低い分、少額になる傾向があります。なお、還付を受けるには領収書・明細書の保管が必須です。
インビザラインの医療費控除を受ける手順
必要書類の準備
インビザラインの治療費で医療費控除を受けるには、まず必要書類をそろえることが大切です。
医療費控除では、過去1年間(1月1日~12月31日)にかかった医療費を基に申告します。そのため、インビザラインの治療にかかった費用に関する証明書類を適切に保管しておきましょう。
医療費控除を受けるために必要な書類
具体的には、以下の書類が必要です。
・医療費の領収書(もしくは支払証明書):インビザライン治療で支払った金額の記録。基本的には歯科医院から発行されたものを保管します。
・医療費通知(医療保険者が発行する医療費の明細):会社員などが健康保険を利用した場合に発行されることがあります。
・通院交通費のメモ:公共交通機関を使って通院した際の交通費も医療費控除の対象になるため、日付・金額・経路を記録しておくと良いです。
・源泉徴収票(給与所得者の場合):1年間の所得を証明するために必要です。
・マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類:確定申告に必要です。
医療費控除の明細書の作成
必要書類がそろったら、次に「医療費控除の明細書」を作成します。
2020年以降、領収書の提出は不要となりましたが、その代わりにこの明細書を提出し、領収書は自宅で5年間保管する必要があります。
明細書には、治療を受けた人の氏名、医療機関の名称、支払った金額、保険金等で補填された金額などを記入します。
インビザラインの治療費だけでなく、同じ年に支払った他の医療費(たとえば風邪やけがの治療費など)も含めて申告することができます。
なお、国税庁のホームページには明細書のテンプレートが用意されており、Excel形式で入力することも可能です。
また、通院交通費も記入できますが、マイカー利用の場合は控除対象外になるため注意が必要です。バスや電車を使用した場合はその記録をしっかり残しておきましょう。
確定申告書の作成・提出
医療費控除の明細書が完成したら、次に「確定申告書」の作成に進みます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、案内に従って入力していくだけで、比較的簡単に申告書が作成できます。
作成後は、電子申告(e-Tax)または紙での提出が可能です。
電子申告の場合はマイナンバーカードとICカードリーダー、もしくはスマートフォンが必要です。
税務署に直接持参する、または郵送での提出もできますが、提出期限を過ぎないように注意しましょう。
原則として、確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。
給与所得者であっても、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。医療費控除を受けることで、所得税が還付されるだけでなく、翌年の住民税にも反映されるため、必ず忘れずに申請しましょう。
確定申告が不安な方は、税理士や税務署に相談することも可能です。また、近年はスマホやパソコンから手軽に申告できる仕組みも整ってきていますが慣れていない方はどうしても手順を進めるのに手間取ることが多いです。
ミスなく確実に申告を終えるため、早めの準備を心がけることが重要です。
医療費控除を受けてインビザライン矯正をしたいと検討されている方は、高知市の「アポロニア歯科クリニック」へご相談ください
高知市にあるアポロニア歯科クリニックでは、インビザライン専門の矯正治療を行っており、患者様一人ひとりに合わせた丁寧な診療を心がけています。
インビザラインが医療費控除の対象になるかどうか、手続きについてもご相談いただけます。矯正治療をご検討中の方や、医療費控除を活用して治療を始めたいとお考えの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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